3 センターは,次の各号のいずれかに該当する者から賛助会員への申込みがあったときは,これを拒否することができる。また,賛助会員が,これらに該当すると認めたときは,退会させることができる。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に規定する営業又は風俗営業に類似した業種を行う者
(特別会員及び特別賛助会員の特典))
第3条 特別会員は,次の各号に掲げる事項を行うことができる。)
(1) センターのホームページにバナー広告を掲示し,又は当該会員のホームページにセンターのホームページへのリンクを貼ること。)
(2) センターのポスター又はふれあいパーティー等のチラシに社名又は商標を掲載すること。
(3) センターが配信するメールマガジンに出会いや結婚に関して当該会員が実施するイベントの情報等を掲載すること。
2 特別賛助会員は,次の各号に掲げる事項を行うことができる。
(1) 少子化対策(未婚化・晩婚化対策)に積極的に社会貢献をしている企業として,広く周知すること。
(2) 特別会員より大きくセンターのホームページにバナー広告を掲示し,又は当該会員のホームページにセンターのホームページへのリンクを貼ること。
(3) 特別会員より大きくセンターのポスター又はふれあいパーティー等のチラシに社名又は商標を掲載すること。
(4) センターが配信するメールマガジンに出会いや結婚に関して当該会員が実施するイベントの情報等を掲載すること。
(5) 当該会員が雇用する者を対象としたふれあいパーティーをセンターと共催できること。
3 第1項第1号及び前項第2号に定めるバナー広告の掲示については,別に定める。
(賛助会員の申込方法等)
第4条 賛助会員になろうとする者は,「いばらき出会いサポートセンター賛助会員申込書」
,(別紙様式1)を,センターに提出するものとする。
2 センターは,前項の申込みを適当と認めるときは,賛助会員登録通知書を送付するものとする。
(賛助会費の支払方法)
第5条 賛助会費の支払いは,センターの口座への振り込みとする。この場合において,賛助会員は,センターが送付する賛助会員登録通知書に記載された指定の銀行口座に振り込むものとする。
(賛助会員の退会)
第6条 賛助会員を退会する場合は,センターに退会届
(別紙様式2)を提出するものとする。
(賛助会費の返還)
第7条 賛助会員が年度途中で退会した場合は,賛助会費を返還しないものとする。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか,必要な事項はセンターが定める。
付 則
(施行期日)
1 この要項は,平成21年9月30日から施行する。
(会費の特例)
2 この要項の施行の日から平成22年3月31日までに,21年度及び22年度の賛助会員として申し込んだ者については,第2条第3項の規定にかかわらず,21年度の会費を免除することができる。
[いばらき出会いサポートセンター賛助会員募集要項の一部を改正する要項]
この要項は,平成23年8月2日から施行する。