(バナー広告の掲載期間)
第5条 バナー広告を掲載する期間は,1か月を単位とし,複数月にわたる掲載も可能とする。
2 バナー広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という。)は,原則として当該広告を掲載する月の初日とする。
3 バナー広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は,原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
4 第2項及び前項の規定にかかわらず,掲載開始日又は掲載終了日が,土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,12月29日から12月31日まで,1月2日及び1月3日,その他センターの休館日に当たる場合は,これらの日の翌日を掲載開始日又は掲載終了日とする。
(バナー広告掲載の申込み等)
第6条 バナー広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は,バナー広告申込書
(別紙様式)にバナー広告案を添えてセンターに申し込むものとする。
2 センターは,掲載希望者のバナー広告申込書をとりまとめ,掲載開始日から起算して10日前までに,県に報告しなければならない。
(バナー広告掲載の決定)
第7条 センターは,バナー広告掲載の申込みがあったときは,当該申込みの内容が第3条及び第4条に規定する内容及び表現に該当するか否か等を速やかに審査し,掲載の可否を決定する。
2 センターは,提出されたバナー広告案の内容が第3条及び第4条の規定に違反すると認めたときは,掲載希望者に対し,当該バナー広告案の内容について修正を求めることができる。
(バナー広告掲載の取消し)
第8条 センターは,次の各号のいずれかに該当するときには,掲載期間中であっても直ちにバナー広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 第3条及び第4条の規定に違反すると認めたとき。
(2) その他バナー広告の掲載を継続することが適切でないとセンターが判断したとき。
2 センターは,前項の規定によりバナー広告の掲載を取り消したときは,当該広告掲載の決定を受けた者(以下「広告掲載者」という。)に対し,取り消した旨及びその理由を付した書面を通知する。
(バナー広告掲載の取下げ)
第9条 広告掲載者は,自己の都合により,バナー広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告掲載者は,前項の規定によりバナー広告の掲載を取り下げるときは,書面によりセンターに申し出なければならない。
(バナー広告の変更)
第10条 広告掲載者は,複数月にわたるバナー広告の掲載をするときは,1か月単位で当該広告の内容を変更することができる。
2 第6条第2項,第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項及び第2項の規定は,前項の規定によりバナー広告の内容を変更しようとする場合に準用する。
(リンク先のURLの変更)
第11条 広告掲載者は,バナー広告のリンク先のURLを変更しようとするときは,変更しようとする日から起算して7日前までにセンターに届け出るものとする。
(広告掲載者の責務)
第12条 広告掲載者は,バナー広告及びそのリンク先のホームページの内容その他バナー広告に関するすべての事項について,一切の責任を負うものとする。
2 広告掲載者は,バナー広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は,当該広告掲載者の責任及び負担において解決しなければならない。
3 広告掲載者は,バナー広告のリンク先のホームページについて,アクセシビリティに配慮したページとなるよう努めなければならない。
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(その他)
第13条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は,センターの判断に従うものとする。
2 この要領に定めるもののほか,バナー広告の取扱いに関して必要な事項は,センターが別に定める。
付 則
この要領は,平成21年9月30日から施行する。
[いばらき出会いサポートセンターホームページバナー広告掲載要領の一部を改正する要領]
この要領は,平成23年8月2日から施行する。