一般社団法人いばらき出会いサポートセンターホームページバナー広告掲載要領
(趣旨)
第1条 この要領は、一般社団法人いばらき出会いサポートセンター(以下「センター」という。)が公開及び管理するホームページに掲載する特別会員及び特別賛助会員のバナー広告の掲載等について、必要な事項を定めるものとする。
(バナー広告の規格等)
第2条 バナー広告を掲載する位置、枠数及び規格は、原則として、次のとおりとする。
(1)位置 センターホームページのトップページ内のセンターが定めた場所
(2)枠数 特別賛助会員 全体の構成に応じて、当該会員と相談のうえ枠数を決定
特別会員会費1口につき1枠(最大10枠以内)
(3)規格 大きさ 縦40ピクセル、横156ピクセル
データ形式 .jpg又は.gif
データ要領 4KB以下
画像は静止画像とすること。
(バナー広告の内容等)
第3条 バナー広告の内容は、センターホームページの広報としての公共性、品位及び信頼性を損なうおそれのないものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)政治性又は宗教性のあるもの
(2)社会問題についての主義又は主張に当たるもの
(3)個人の氏名広告
(4)誇大又は虚偽のおそれのあるもの
(5)公序良俗に反するおそれのあるもの
(6)法令、規則等に違反するもの
(7)第三者の著作権、財産権、プライバシー等の権利を侵害するおそれのあるもの
(8)特定の主義又は主張に当たるもの(意見広告を含む。)
(9)あたかもセンターが推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(10)青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの
(11)その他広告として適当でないとセンターが認めるもの
2 センターは、国、地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共のために行う広報に該当するものについては、この要領に定める広告の対象としないことができる。
(バナー広告の禁止表現)
第4条 センターは、バナー広告における表現が次の各号のいずれかに該当するときは、当該広告を掲載しない。
(1)閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(2)センターの情報と錯誤するおそれがある表現又は画像を使用したもの
(3)閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの
(4)実際には機能しないもの
(5)その他広告の表現として適当でないと認められるもの
(バナー広告の掲載期間)
第5条 バナー広告を掲載する期間は、1か月を単位とし、複数月にわたる掲載も可能とする。
2 バナー広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の初日とする。
3 バナー広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
4 第2項及び前項の規定にかかわらず、掲載開始日又は掲載終了日が、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日、その他センターの休館日に当たる場合は、これらの日の翌日を掲載開始日又は掲載終了日とする。
(バナー広告掲載の申込み等)
第6条 バナー広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、バナー広告申込書(別紙様式)にバナー広告案を添えてセンターに申し込むものとする。
2 センターは、掲載希望者のバナー広告申込書をとりまとめ、掲載開始日から起算して10日前までに、県に報告しなければならない。
(バナー広告掲載の決定)
第7条 センターは、バナー広告掲載の申込みがあったときは、当該申込みの内容が第3条及び第4条に規定する内容及び表現に該当するか否か等を速やかに審査し、掲載の可否を決定する。
2 センターは、提出されたバナー広告案の内容が第3条及び第4条の規定に違反すると認めたときは、掲載希望者に対し、当該バナー広告案の内容について修正を求めることができる。
(バナー広告掲載の取消し)
第8条 センターは、次の各号のいずれかに該当するときには、掲載期間中であっても直ちにバナー広告の掲載を取り消すことができる。
(1)第3条及び第4条の規定に違反すると認めたとき。
(2)その他バナー広告の掲載を継続することが適切でないとセンターが判断したとき。
2 センターは、前項の規定によりバナー広告の掲載を取り消したときは、当該広告掲載の決定を受けた者(以下「広告掲載者」という。)に対し、取り消した旨及びその理由を付した書面を通知する。
(バナー広告掲載の取下げ)
第9条 広告掲載者は、自己の都合により、バナー広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告掲載者は、前項の規定によりバナー広告の掲載を取り下げるときは、書面によりセンターに申し出なければならない。
(バナー広告の変更)
第10条 広告掲載者は、複数月にわたるバナー広告の掲載をするときは、1か月単位で当該広告の内容を変更することができる。
2 第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項及び第2項の規定は、前項の規定によりバナー広告の内容を変更しようとする場合に準用する。
(リンク先のURLの変更)
第11条 広告掲載者は、バナー広告のリンク先のURLを変更しようとするときは、変更しようとする日から起算して7日前までにセンターに届け出るものとする。
(広告掲載者の責務)
第12条 広告掲載者は、バナー広告及びそのリンク先のホームページの内容その他バナー広告に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 広告掲載者は、バナー広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、当該広告掲載者の責任及び負担において解決しなければならない。
3 広告掲載者は、バナー広告のリンク先のホームページについて、アクセシビリティに配慮したページとなるよう努めなければならない。
(その他)
第13条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、センターの判断に従うものとする。
2 この要領に定めるもののほか、バナー広告の取扱いに関して必要な事項は、センターが別に定める。
付 則
この要領は、平成21年9月30日から施行する。
付 則
この要領は、平成23年8月2日から施行する。
付 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。